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ホーム > ブログ > ブログ > 床面積が40坪を超えると税金が高くなるのか?
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 | 2019.11.23

床面積が40坪を超えると税金が高くなるのか?

「床面積が40坪を超えると固定資産税が高くなると聞いたので、40坪以下にして貰えますか?」
このような依頼を時々頂くことがあります。

また、

「外構工事を行うと税金が高くなるので、固定資産税の調査が終わった後に外構工事行った方が良いでしょうか?」
などと質問される事もあります。

もしかして皆さんも、そう思っていませんか?

まず固定資産税と床面積の関係についてですが、40坪以下なら安いというルールはありません。

例えば30坪と40坪の家があるとします。

30坪の家は豪華な仕様で、契約金額が3000万円だったとします。

40坪の家は普通の家で、契約金額が2000万円だったとします。

この場合の税金は以下のような計算式になります。
※課税金額を契約金額の70%と仮定します

3000万円×0.7×0.014=29.4万円

2000万円×0.7×0.014=19.6万円

計算すると30坪の家の方が9.8万円も高くなります。

ただし軽減税率と言う制度があり、床面積120㎡までの家は3年間は税金を半分にしてくれます。
※長期優良住宅の場合は5年間

そうなると30坪の家は、29.4万円×0.5=14.7万円。

40坪の家は、ちょっと計算が面倒臭くて、120㎡(36.2坪)分までは税金が半分になり、それ以上はそのままとなります。

このルールで計算すると10.8万円となります。

要するに面積が小さければ税金が安い分けでもないのです。
また、軽減税率の期間は3年(5年)なので、トータル期間で計算するとかなりの差になります。

次に、「外構工事を行うと税金が高くなるのか?」についてですが、こちらは外構工事の内容によって
違います。

例えば、塀や芝生、ウッドデッキ、シンボルツリー、土間コンクリートを作っても固定資産税には
関係ありません。

ただしカーポートをつくる場合に、屋根・壁・基礎があると建物とみなされるので固定資産税の対象となるようです。

一般的なカーポート(柱と屋根だけ)は固定資産税の対象にはならないと思います。
※この辺りは役所の判断になりますが、私の経験では課税対象になったことはありません。

これらに限らず、家づくりには迷信のような事を言われる方が多いですね。
年回りや風水、大安・仏滅なども迷信のようになっている部分もあると感じます。

この辺りは、後で書きたいと思っているのですが、人によって捉え方が違うので、なかなか書きにくい部分でもありますね・・・

いずれにしても、何となく昔から語り継がれて来たことが、今では正しくない事は多いですね。